ビザ申請サポート委員会 トップページ > オーバーステイ

オーバーステイ

オーバーステイ

現在ビザを持たないで日本に滞在されている方は22万人とも言われています。短期滞在ビザで来日してそのまま日本に居つづけてしまった方、他人のパスポートや偽造パスポートで入国し、現在まで日本に在留されている方、その背景や理由は様々だと思います。このような滞在は日本の法律に違反していることをまずご理解ください。

しかし、入国や滞在の背景は違法であっても、その後、日本で家族ができ、生活自体が日本に根付いてしまった方も数多くいらっしゃいます。そして諸々の事情により、本国へ帰ることもできないケースも数多くあります。しかし、ビザのない状態では、いつまでたっても不法な状態の滞在になります。そして、いつ摘発され、本国に帰されるかも知れない不安な毎日を送ることになります。そうなると本人はもとより、家族も安心して生活することはできません。また、退去強制となった場合には、家族としての生活はバラバラになり、すべてがやり直しになってしまうことも充分に起こり得ます。

やむを得ない事情から、今後も日本にいることを希望される方は、一刻も早く入国管理局に出頭し、合法的に滞在できるよう在留特別許可の請願をすることが必要です。ただし、この許可は特別なものであり、法務大臣が個々のケースを判断して、特別に必要と認められる場合のみ許可が下りるものです。単に日本に居たいから、仕事があるからという理由では許可は下りないので充分留意してください。

また、万が一入国管理局に摘発され、収容されてしまった場合は、一刻も早く手を打つ必要があります。無駄な時間を過ごしていると、取り返しのつかないことにもなりかねません。そのような場合、まず仮放免の申請を行う必要があります。次いで、日本に在留する必要があることを立証する資料を可能な限り多く揃え、在留希望の意思を表明してください。迅速な処理と慎重な判断が必要とされる作業です。経験ある専門家のサポートを受けることをお勧めします。

また、出頭による申告の場合も、多くの書類提出が必要なばかりか、理由書の作成などケースごとによって提出する書類も異なってきます。この場合もやはり経験のある専門家にご相談されることをお勧めします。

お問い合わせ
ビザ申請 お問い合わせ